名の変更許可の申し立てについて
名の変更許可の申し立てについて

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申し立ての実情・記入例(Aさんの場合)
【申し立ての実情】
7.通称として永年使用した。 8.性別違和による●性名への精神的苦痛の為
(名の変更を必要とする具体的な事情)
申立人は、幼い頃から戸籍の性別に馴染めずに生きてきました。小学生の時より●性名であることに嫌悪感を抱き精神的苦痛を受けており、○年前から通称名として「○○○」の名を使用してきました。現在では、家族・親戚・友人・知人の間では「○○○」として通用しております。
まだ医師の診断を受けてはおりませんが、現在●性として生活しております。
しかし社会生活において、普通に●性として暮らしていくにあたって●性名のままでは不都合が生じてしまいます。
よってここに変更の許可を得たく、申し立てる次第です。





おまけ・名前の読み方のみを変える場合
「和美(カズミ)⇔(カズヨシ)」のように、漢字のふりがなを変えるだけでも満足出来るという方は、役場でふりがなを変える事が出来ます。
漢字のふりがなのみを変える場合は、名前そのものや漢字を変える事とは違って、家庭裁判所の許可は必要ありません。元々、戸籍にはふりがなが記載されておらず、「氏名のふりがなは記入する事が"適当"とされており、記録の為に記載されている」だけなので、法令の規定はありません。
某市の役場で手続きに関して質問した所「ご本人の申出に限り、公的な写真付身分証明書を提示し【住民異動届】に記入して頂ければ変更が可能です」との事。
特に理由を言う必要も無いそうです。
住民票等にもふりがなが記載されている場合は、この手続きで住民票のふりがなも変わります。詳しくはお近くの役場へご相談下さい。
受付では「ふりがなを変更したい」と言うより「ふりがなを訂正したい」と言った方がよいかもしれません。


おまけ2・お礼
審判後に、仕事とは言えご協力頂いた調査官(もしくは参与員)に感謝の気持ちを伝えたい!と思った場合は、家庭裁判所の受付で「○○調査官(参与員)にお礼の手紙を書いたので渡して下さい」とお願いすると届けてくれる…らしい。
怪しまれないように封書には入れない方がよいかと思われる。
でも別に必要無い事なので、どちらかと言えばしない方がいいらしいです。少しでも幸せになる事が恩返しと考えるべきでしょうか…
以上、どんな時でもお礼はきちんと伝えたいという考えの方へ。


おまけ3・郵便口座の通称名通帳
郵便貯金の通称名通帳を作る時は、口座開設の預入申込書の備考欄に通称名を記入し提出します。
申込書を受け取った局員に「通称名ではお作り出来ません」と追い返されそうになったら、新潟貯金事務センターの郵便貯金相談室に問い合わせたら「郵便貯金の口座開設における通帳名義の氏名については、雅号(著述家、画家などが付ける風流な別名)、筆名又は芸名等一般的に通用する通称を使用することは可能です。その際には、口座開設にかかる預入申込書の備考欄に通称をご記入いただければ結構です。ほかの登録用紙での申請は不要です。」って言われました、と言い返しましょう。
一般的に通用する通称である事の証明を求められるかもしれませんので、証明出来る物をいくつか持参するとよいでしょう。
尚、この問い合わせは1年半前にしたものなので、口座を作る前にご自分で郵便貯金相談室へ問い合わせする事をお勧めします。
銀行口座に関しては、可能であるという話は聞きますが、未確認です。




最後に
この「名の変更について」は、インターネットで調べた事や他の団体から頂いた資料、名の変更をされた方々の体験談を参照し、新潟家庭裁判所の家事相談の中で調査官の方にご相談させて頂いた結果を纏めて作成致しました。
ご協力頂いたすべての方に、心から感謝致します。
マニュアルと言える程の物ではありませんが、少しでも、今後新潟で名の変更申し立てをされる方のお役に立てれば幸いです。
2003.11.02 REALIVE


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