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必要な物(新潟家庭裁判所の場合)
申立書は家庭裁判所やFAXサービス、インターネットでも手に入れる事が出来ます。 申立人は名を変更しようとする本人です。 申立人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)が代わって申立てをする事になります。 また、申立書等の提出先は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 管轄と申立書記入方法は、5.6.7ページ目をご覧下さい。 申し立ての実情について
申立書には「申し立ての実情」として以下の7つが挙げられています。
1. 奇妙な名前である。
1〜7に該当しない時は『8.その他』の括弧内に記入します。(複数回答可)2. むずかしくて正確に読まれない。 3. 同姓同名者がいて不便である。 4. 異性とまぎらわしい。 5. 外国人とまぎらわしい。 6. 平成 年 月神官・僧侶となった(やめた)。 7. 通称として永年使用した。 (使用を始めた時期 昭和・平成 年 月) GIDを理由として申し立てをする場合は、『8.その他』に丸を付け、括弧内には「性同一性障害の為」と記入します。 下の『名の変更を必要とする具体的な事情』欄には申立て理由を書きます。 スペース不足で十分な理由記載が出来ない場合は、別途「理由補充書」として書類を提出する事が出来ます。 備考欄には裁判所の手続き進行について配慮して欲しい事等を書きます。 (例:仕事の休みが月曜日なので、調査等の呼び出しは月曜日にお願い致します) 記入の際に書き間違った場合は、誤記箇所を2本線で消して印鑑で訂正印を捺して下さい。 |