名の変更許可の申し立てについて

名の変更許可の申し立てについて

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期間について
申し立てから審判までどれだけの期間が掛かるのか。
特に問題が無い場合は、大体2〜3ヶ月程度のようです。
これはあくまで目安ですので、もっと短く済む場合も、長く掛かる場合もあります。
スムーズに進めたい場合は、理由と証拠を十分に揃えて臨んだ方がいいです。


取り下げについて
名の変更申立ては、審判される前でしたら申立てを取り下げる事が出来ます。
自分から取り下げを申し出る以外にも、調査もしくは審問の時点で「取り下げた方がいいかもしれませんよ」というような事を言われる事もあります。
ただ、取り下げを勧められたとしても、それは向こうの判断であり、どうするかは申立人が決める事ですので、その時はもう一度自分の状況を冷静に考え、判断して下さい。


家事事件手続き案内テレホンサービス
家庭裁判所での手続きについて、音声又はFAXにより24時間(年中無休)案内を取り寄せる事が可能です。

電話番号  (025)230−0001

音声サービスは「おんせい」と発音するか、電話機の「7」をプッシュ。
FAXサービスは「ふぁっくす」と発音するか、電話機の「8」をプッシュ。

審判手続き<家庭裁判所に許可や承認等を求める手続き>の案内
  
名の変更についての案内
音声:0385
  
FAX:0615
FAXで申立書を手に入れたい場合
申立書:0715


家事相談のご利用
家庭裁判所では家事相談を利用して調査官の方に相談する事が出来ます。(無料)
家事相談の受付は、家庭裁判所の受付窓口へお申し出下さい。
時間は20分を目安とされています。質問事項は事前に考えて行くといいでしょう。
内容は家庭に関する事項(例えば夫婦・親子・親族・相続・戸籍等/名の変更は戸籍の相談になります)に限られます。
また家事相談は、調査官の方が家庭裁判所をどのように利用出来るかの手続きを説明する事を主としていますので、相談事項についての判断・見通し等についての回答は頂けません。
相談内容の秘密は当然厳守されますし、調査官という現場の方とお話が出来るので、気になる事や疑問がありましたら家庭裁判所へ相談に行ってみてはいかがでしょう。

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